注意事項
1.商標権について
商標権とは、特許庁に所定の手続きを経て登録された、指定された商品・サービスの範囲内で、商標を独占的に使用できる権利です。
「アカ凸」という名称および「会計力の限界突破!アカ凸」というロゴについては商標登録をしております。
第三者が無断に使用した場合、商標登録されていたことを知らなかった場合でも商標権の侵害行為に該当します。
商標権の侵害に関する罰則は、下記の商標法に規定されています。
商標法第78条:侵害の罪
商標権を侵害した者は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法第82条:両罰規定
法人関係者が商標権を侵害した場合には3億円以下の罰金に処する。
商標権のマネジメントに関しては、下記の弁理士事務所に一任しています。
IPTech特許業務法人
代表社員 安高 史郎
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-4 渋谷百瀬ビル3階
TEL: 03-6427-6713
2.著作権について
著作権は、知的財産権の一種であり、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利です。
アカ凸及びまつブロにおいて著作権保護の対象となる著作物は下記の通りです。
・音声と映像の作品(オンライン講義動画やアカテレなど)
・著作物(テキスト、問題集、公式HPやまつブロの記事など)
・視覚的作品(公式HPやまつブロ内の写真、画像など)
著作権の侵害に関する罰則は、下記の著作権法に規定されています。
著作権法第119条:罰則
著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に、又はこれを併科する。
著作権法第124条:罰則
法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる。
著作権のマネジメントや法的措置に関しては、下記の法律事務所に一任しています。
よつ葉法律事務所
弁護士 鈴木 基樹
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル601
TEL: 0422-27-6637
アカ凸の顧問弁護士です。
新麻布法律事務所
弁護士 原 崇之
〒106-0032 東京都港区六本木6-8-28 宮崎ビル4階
TEL: 03-5410-1592
債権の回収を依頼しています。
ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所
弁護士 茶谷 豪
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-11-14 NKビル10階
TEL: 03-6276-2841
その他の係争事件を依頼しています。
著作権違反かどうかの線引きについて
アカ凸やまつブロの写真や画像の転記・転載 | 使用許諾を得た場合には、OK(無断使用はNG) |
アカ凸講座内のコンテンツ{講義動画や制作物(テキスト等)}の転記・転載 | 絶対NG |
アカ凸のPDFテキストや問題集の無断印刷 | 著作権の複製に該当するため、NG(必要なら製本テキストを購入して下さい。) |
アカ凸公式HPやまつブロ内の記事の引用 | 出典元を明らかにした場合には、OK(無断使用はNG) |
SNS(ツイッター、インスタ等)でアカ凸やまつブロの記事や内容についての言及 | 基本的にはOKです。リンクを貼ってくれれば嬉しいです。 |
ちなみに、上記の運用は何もアカ凸に限ったことではありません。
明記しているかは別にしても、どこのサイトも同じような運用ですので、オンライン時代の常識として理解しておいて下さい。
SNSでの記載がOKな具体的事例
例1:アカ凸で○○講座始まるってよ。(リンク)https://akatotsu.com/〜
例2:松本講師がこんなイベントをやるらしい。
例3:短答ボーダーは○○%ってアカ凸では予想してたよ。
例4:まつブロにあるアカテレ動画が面白いよ。(リンク)https://roadtocpa.net/〜
まとめると
画像や動画、記事については、それ自体を無断で転記・転載するのではなく、アカ凸公式HPやまつブロのリンクを貼って頂ければOK
有料のコンテンツについては、いかなる場合であっても、画像や動画の転記・転載はNG
です。
もっと分かりやすく言うと
無料コンテンツの利用はリンクを貼ればOK、有料コンテンツの利用はNG
というのが基本的なルールです。
まつブロ内にあるSho Roomの写真や、アカ凸公式HPのアイコン画像などを無断でダウンロードして、SNS等にUPする行為は明らかな著作権法違反です。
絶対に止めて下さい。
この点、SNS等を通じて、ご自身の言葉でアカ凸やまつブロに関する情報を拡散して頂くことは全然問題ありませんので、運用上のルールだけは守って頂ければと思います。
3.名誉棄損・誹謗中傷について
ネット上で、まつブロやアカ凸講座、松本翔個人やSho Room生及びアカ凸受講生に対する名誉棄損や誹謗中傷については下記の条文を根拠に法的措置を講じます。
刑事訴訟の場合
刑法第230条第1項:名誉毀損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第231条:侮辱罪
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
民事訴訟の場合
民法第709条:不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ネット上の誹謗中傷は「故意」に基づく不法行為と評価されますので、被害者は加害者に対して慰謝料請求ができます。
なお、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の場合は相手方(加害者)に弁護士費用の請求もできます。
今の時代、ネットの掲示板等で匿名投稿をしてもIPアドレスが追跡できる関係上、個人情報の特定までは比較的簡単です。
自分が匿名であるという立場を悪用して、ネット上で誹謗中傷を繰り返す下劣で愚行な連中は、相応の報いを受けて然るべきだと私は考えています。
そういった卑怯で陰湿な人には会計士業界に入って欲しくありませんので、大手監査法人や税理士法人への個人情報のリークも含めて、毅然とした対応策を講じていきます。
これは会計士受験業界というマクロな目線から見ても必要なことだと考えています。
例えば、ブラックリストに関しては、受験予備校間で共有しても良いのでは、と思っています。
不法行為は、損害の因果関係を立証できれば誰でも提訴権者になれますので、例えば、他校の公認会計士の先生に対する誹謗中傷によって、私が精神的苦痛を受けた場合には、私自身の損害を回復するような裁判も提起できます。
どこの予備校の先生だって、より分かりやすい教材を通じて、より分かりやすい説明を通じて、受講生の皆さんに合格して欲しいとの想いは変わりません。
私自身も他人事だとは思えませんので、他校の先生や教材、学校も批判しないで頂きたいです。
よろしくお願いします。
4.アカ凸における禁止事項について
@ 1つのアカウントを複数人で利用すること。
アカ凸については1人1アカウント制度を採用しています。
私自身、申込者をイメージしながら1人1人に話しかけるように心を込めて講義を展開しております。
アカ凸講座は携帯電話と同様、個人に紐づける形の契約となります。
従って、本来の申込者とは異なる「なりすまし受講」というのはアカ凸の禁止事項となります。
アカ凸では、ログイン情報もIPアドレスによって捕捉しており、下記の画像にもあるように、重複ログインは出来ない設定になっています。
もし、複数人での利用の痕跡が確認された場合には、アカウントを即時凍結し、必要な法的措置を講じていきます。
A 法人名義で契約すること。
@に記載した通り、個人に紐づける契約となりますので、法人名義での契約はできません。
一人会社で法人名義の経費(研修費等)として計上したい場合でも、契約自体は個人名義でお願いします。
クレジット決済のため、領収書の発行はありませんが、「AKATOTSU」という名で示される明細上の決済金額を法人で計上することは可能です。
せっかくの会計士講座ですので、月額9,800円を個人のクレジットカードで立て替えた場合の仕訳を下記に示します。
法人の場合
研修費 9,800 / 未払金(*1) 9,800
(*1) この未払金は支払った個人に対する債務として計上します。
クレジットカード会社に対する債務ではありません。
個人事業主の場合
研修費 9,800 / 事業主借(*2) 9,800
(*2) 事業主借は、事業用の経費を個人のお金で支払った場合に計上する勘定科目です。
会計士試験では出てきませんが、不動産所得や事業所得の確定申告時に必須となる科目です。
B 講義動画を録画したり、違法にダウンロードすること。
講義動画を画面越しに録画したり、音声を収録するのは明確な著作権法違反です。
サブスクリプション方式の大義名分が完全に覆るほどに悪質な行為であり、看過することはできません。
アカ凸専属の顧問弁護士と協議して、必要な法的措置を講じていきます。
C PDFテキストや問題集等の教材を第三者に転送したり、インターネット上にアップロードすること。
これは、絶対に許されない最も悪質な行為です。
このことに言及する前に、まずは訴訟実務についてのお話をしておきます。
下記は、私がある会社に400万円の損害賠償を求め、実際に提訴した時の判決(第2回口頭弁論調書)です。
主文では「被告らは、原告に対して、400万円及びこれに対する年5分の割合による金員を支払え。」との判決が言い渡されました。
つまり、私の全面勝訴です。その時の画像がこちらです。
この判決により「執行文(債務の回収について強制執行ができる権利)」が与えられました。
後日、債務の支払いがなかったため、弁護士を通じて「債権差押命令の申し立て」を行いました。
そして、実際に下った「債権差押命令」がこちらです。
訴訟を提起したことにより、時効が中断され「強制執行」に対する債権の請求権は10年の消滅時効にかかります。
つまり、10年間はいつでも相手方の預金口座を差し押さえることができます。
この間に再度、訴訟を提起することで10年の消滅時効を随時更新していくことが可能です。
つまり何が言いたいか。
たった400万円の損害でも、全額回収するまで私は徹底的に戦い続ける、ということが言いたかったのです。
さて、ここで話をアカ凸に戻します。
PDFテキストや問題集等の教材を第三者に転送したり、インターネット上にアップロードする行為は極めて重大な犯罪行為です。
規模や状況にもよりますが、最大で数千万円から数億円単位での損害賠償請求が及ぶことを覚悟して下さい。
上記の訴訟と同様、全額を回収するまで私は戦い続けます。
元受講生を相手取って、こんな訴訟を提起したくはありません。
だから。
PDFテキストや問題集等の教材を第三者に転送したり、インターネット上にアップロードすることは絶対に止めて下さい。
上記の訴訟は民事訴訟ですが、刑事事件での立件となると、下記のように10年以下の懲役刑が課せられる可能性があります。(再掲)
著作権法第119条:罰則
著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に、又はこれを併科する。
公認会計法では、公認会計士の欠格条項について、下記のように規定しています。
公認会計士法第四条:欠格条項
次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
一 省略
二 省略
三 禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから三年を経過しないもの
例えば、著作権侵害により5年の懲役(執行猶予を含む)が下った場合、3年を加算した合計8年間は公認会計士登録が出来ません。
PDFに代表されるデジタル著作権については、今後も著作権法の改正により更なる罰則の強化が予定されています。
罰則が重くなることはあっても、軽くなることはあり得ません。
巨額の損害賠償金に加えて、懲役刑と会計士登録の大幅な遅延。
軽々な行為の代償として、ここまでの犠牲を支払う価値があるとはとても思えません。
くれぐれもPDFコンテンツの管理にはご注意下さい。
D PDFテキストや問題集等の教材を本人以外が利用すること。
公認会計士には守秘義務が課せられています。
業務上知り得た機密事項は、正当な理由がない限り漏洩してはいけないという義務です。
この守秘義務に関しては、監査法人を退職した後も適用され続けます。
更には、公認会計士を廃業したとしても適用され続けます。
つまり、「会社の重要な機密事項は墓場まで持っていく。」必要があるのです。
アカ凸のPDFコンテンツは公認会計士の守秘義務と同じような性質を有しています。
禁止事項@で、1人1アカウント制度を採用していると言及しましたが、これはPDFコンテンツにも当てはまります。
つまり
1人=1アカウント=1PDFコンテンツ
です。
そして、この関係はアカ凸講座の解約後にも適用されます。
アカ凸講座の解約後に、既にダウンロードしているPDFコンテンツを本人以外の第三者が利用することは禁止です。
メルカリやヤフオク等への出品も絶対禁止です。(当たり前です。)
見つけた方はアカ凸まで通報して下さい。
速やかに法的措置に移りますので。
E 重要な個人情報(氏名、住所等)についての虚偽申告
アカ凸のお問合せは匿名では受付けておりません。
身バレしたくないような方は、お申込自体を推奨しません。
お申込やお問合せは正々堂々と本人の実名でお願いします。
姑息な手段で自分の素性を明かさないような人が、最難関の国家資格ホルダーとして活躍できるほど、社会は甘くありません。
合格者のステージに立てるとは思えませんし、私としても応援したくありません。
氏名や住所等の重要な個人情報についての虚偽の申告はアカ凸側からの解約事由に当たります。
5.最後に
もし、この注意事項を読んで、「ちょwww やっぱアカ凸の申込辞めようかなwww」と思う方は、ぜひ辞めて下さい。
私が「ドラレコの法則」と呼んでいる対象者そのものだからです。
私は車を運転するのですが、車の後部に「ドライブレコーダー録画中」というステッカーを貼っています。
基本的にスピードをあまり出しませんので、後方からどんどん抜かれます。
その際、いわゆる「あおり運転」をしてくる車もいますが、「ドライブレコーダー録画中」というステッカーを確認した大半の車は、意識的に車間距離を空けるようになります。
これは何を意味するのでしょうか?
要するに、
クソみたいな連中はログ(記録)を残されることを嫌う。
ということです。
なぜログを残されることを嫌うのかと言えば、悪いことをしているという自覚があるからです。
後で警察沙汰になりたくない、面倒なことになりたくないというアホ丸出しの心理がそこに働くからです。
この、クソみたいな連中はログ(記録)を残されることを嫌うという法則のことを私は「ドラレコの法則」と呼んでいます。
翻って、アカ凸です。
上記の注意事項について、「まぁ、当然の規則だよなー。」と思う人が世の中の大半だと思います。
一方、「げっ、こんな規則があるのか。」と思う人は心のどこかで、禁止事項に抵触することをやろうとしている蓋然性が極めて高い。
そしてそういう人ほど、ログ(記録)を残されることを嫌います。
匿名を好み、身バレを恐れて素性を隠そうとします。
私自身、そういった「ドラレコの法則」の対象者となる可能性の高い人は未然に排除したいのです。
月額9,800円という価格で講座を提供したいと思ったのは、健全な人の役に立ちたいという想いからです。
だから、もう一度繰り返します。
もし、この注意事項を読んで、「ちょwww やっぱアカ凸の申込辞めようかなwww」と思う方は、ぜひ辞めて下さい。
私には父親はいませんが、その父親は昔、警察官をやっていました。
母親も元警察官です。
私には弟が一人いますが、その弟は現役バリバリの警察官です。
つまり、私以外の家族は全員警察官です。
私だけが公認会計士をやっています。
警察官と公認会計士はともに不正を許さない、絶対悪を許さないという点では共通します。
ダメなものはダメというのが公認会計士の素晴らしい所なのです。
だから、私自身、不正行為に関しては一切の容赦はしませんし、野放しにもしません。
元より、公認会計士の行う監査業務は会社の粉飾を摘発し、財務諸表の適正性を判断するという、正義感と責任感がともに求められる大変高度かつ専門的な業務なのです。
不正を働いたり、不正行為に加担するような人はそもそも公認会計士になって欲しくありません。
公認会計士の社会的地位と品位が低下するからです。
商標権や著作権の違反、名誉棄損・誹謗中傷やアカ凸禁止事項に抵触する一切の行為については、断固とした法的措置を講じます。
ルールを守って、気持ちよくアカ凸講座を利用して下さい。
よろしくお願いします。
公認会計士 アカ凸講師 松本 翔